風営法の一部改正が平成23年1月1日より施行されます 平成22年7月9日に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部(ラブホテル営業に該当する施設、構造及び設備の要件)を改正する政令(平成22年政令第168号)が公布され、平成23年1月1日から施行されます。 2010.08.13 | 組合員の皆様に « 前の記事へ 次の記事へ »